2015-05-15 第189回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第5号
今回の、もしなった場合にどうなるかというのは、それぞれ、その後にどういう超過課税をするかとかもございますので断定的には申し上げられませんが、現行の都の特例でいきますと、特別区財政調整交付金の対象となる普通税である法人の市町村民税、固定資産税、特別土地保有税を都は特別区の存する区域において課するものとするとされておりまして、また、目的税である事業所税、都市計画税を課することができるとされております。
今回の、もしなった場合にどうなるかというのは、それぞれ、その後にどういう超過課税をするかとかもございますので断定的には申し上げられませんが、現行の都の特例でいきますと、特別区財政調整交付金の対象となる普通税である法人の市町村民税、固定資産税、特別土地保有税を都は特別区の存する区域において課するものとするとされておりまして、また、目的税である事業所税、都市計画税を課することができるとされております。
大阪市に交付される交付税、固定資産税、法人市民税、特別土地保有税等を財源とし、その六割を特別自治区に配分と、こうありまして、六割を特別自治区に配分ですから、やっぱり四割、大阪市の税収の四割は大阪府が吸い上げるということになると、こう明記されております。
そして、そのために必要な財源といたしまして、法人住民税、固定資産税、特別土地保有税につきましては都が課税することになっておりまして、この財源は、二十三区の財源の均衡化を図るための都区財政調整制度に充てられます。 このように、一言で申しますと、基礎自治体の権限の一部を広域自治体が有する、その理由は大都市地域における一体性に求められる、これが現行の都区制度の特徴ではないかと考えております。
もうこれは済んだ話ですけれども、平成十年度に行った特別土地保有税、これを非課税にしろというのも、そういう要望があったという話を聞いていますし、私の経験では、自民党税調で議論したんですけれども、ゴルフ入場税、あれを文科省の提案で、あれは七十歳以上については軽減する、こういうことをやったんですけれども、私はあの議論のとき聞いていまして、むしろ若い人、女性を安くする方がいいんじゃないか、もう年配者は金を持
○中山(義)分科員 今の特別土地保有税というのは、要するに、あいた土地があったら、そこでスポーツをやっているのもそれは土地をしっかり活用しているんだという意味だと思うんですね。特別土地保有税というのは、そこに建物が建っていないと税金を取られるというものでございますよね。 文京区なんかでも、田中元外務大臣の横にもすごくでかい土地があるんですよ。そういうのを野球だとかなんとかで使っているんですね。
また、特別土地保有税という税金がございますが、これにつきましては、平成十五年度以降新たな課税は行わないということで、実質的に廃止をしたのと同じようなことにいたしましたほか、事業所税の新増設分と言われておるものにつきまして平成十五年三月三十一日をもって廃止するということで、流通関係につきましては大きな改正をさせていただいているところでございます。
今回のこの税制改正というものが成立いたしますと、不動産取得税、登録免許税、特別土地保有税、それから事業所税等いろいろなものが大幅に、時限立法、もしくは軽減され、廃止するんだと思いますが、今後とも固定資産税というものが非常に大きな要素だというふうにおっしゃっています。
市町村税である法人住民税、固定資産税、特別土地保有税の三税は東京都が徴収し、そのうち五二%を各区に交付することになっております。 別添の資料をごらんいただきたいと思いますが、平成十三年度の決算によれば、港区からの法人住民税は九百四十四億円、固定資産税は千百七十三億円であります。しかし、この都区財政調整制度による港区への交付金は十六億円程度で、還元率はわずかに〇・二%となっております。
○政府参考人(澤井英一君) まずリゾート法に基づきまして設けられております税制の特例措置について申し上げますと、一つには、所得税、法人税、また事業所税、特別土地保有税の減税もございます。こういったものを合計いたしますと、昭和六十三年度から平成十三年度までの間で三十八億六千万円というふうに私ども集計、把握しております。
○政府参考人(澤井英一君) 税法上の特例としては、所得税、法人税法上の特別償却、それから事業所税、それから特別土地保有税等があったわけでございますが、いずれも立ち上げ支援ということで、特に特別償却は黒字が出ないと効かないという面がありますけれども、基本的に立ち上げ支援という意味では、赤字、黒字関係なく、その後の立ち上がりが円滑にいくようにという観点からのものでございます。
○政府参考人(澤井英一君) 先ほど申しました法人税、所得税それから特別土地保有税等について手元にシーガイアについてどうだったかという数字がございませんので、今ちょっとお答えする材料がないので御理解いただきたいと思います。
例えば、特別土地保有税については当分の間凍結をすると、国税であります登録免許税は思い切って軽減するとか、あるいは都道府県税についても思い切って軽減をすると。国税で二千百億円ですか、あるいは都道府県税で一千二百億円減税になっているわけですね。
本法律案は、地方における現下の経済・財政状況等を踏まえ、経済社会の持続的活性化実現のため、あるべき税制の構築に向けて、法人事業税への外形標準課税の導入、不動産取得税の税率の引下げ、特別土地保有税の課税停止、新増設に係る事業所税の廃止、平成十五年度の固定資産税の評価替えに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整、配当所得及び株式等譲渡所得に係る課税方式の見直し等を行うとともに、配偶者控除に
それじゃ、特別土地保有税、これについて伺いたいというふうに思うんですけれども、この特別土地保有税というのは土地投機の抑制や土地供給の促進というのを目的に一九七三年に作られたわけで、その後いろんな変遷があって、現在は未利用地の有効利用を促進する市町村税、こういうふうに理解しております。 しかし、土地の有効利用に役立つ税として今機能しているかどうかというのをちょっとまず聞きたいと思うんですね。
○政府参考人(板倉敏和君) 今回の土地流通課税の軽減による減収見込額ということでございますが、不動産取得税が約千二百億円、あと特別土地保有税と事業所税がそれぞれ約四百億円、合わせて二千億円程度でございます。
○又市征治君 次に、先ほども出ました特別土地保有税、これは事実上廃止をしてしまうわけですね。金額はマイナス三百五十億円ということで、さほど大きいものでありませんが、都市部に集中しているわけで、事業所税と特別土地保有税を合わせて都市部では大きな減収になりますけれども、税目としてこれに代替するものを何か考えての改正なのか、それとももう全く打ち切ってしまうのか、ここのところをお聞きいたします。
現下の経済・財政状況等を踏まえつつ、持続的な経済社会の活性化を実現するためのあるべき税制の構築に向けた改革の一環として、法人事業税への外形標準課税の導入、不動産取得税の税率の引下げ、特別土地保有税の課税停止、新増設に係る事業所税の廃止、平成十五年度の固定資産税の評価替えに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整、配当所得及び株式等譲渡所得に係る課税方式の見直し等を行うとともに、配偶者控除
現下の経済財政状況等を踏まえつつ、持続的な経済社会の活性化を実現するためのあるべき税制の構築に向けた改革の一環として、法人事業税への外形標準課税の導入、不動産取得税の税率の引下げ、特別土地保有税の課税停止、新増設に係る事業所税の廃止、平成十五年度の固定資産税の評価替えに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整、配当所得及び株式等譲渡所得に係る課税方式の見直し等を行うとともに、配偶者控除に
次に、土地税制についてですけれども、今度の改正で、特別土地保有税を凍結し、新増設に係る事業所税を廃止するということになっています。特別土地保有税の凍結によってどれだけの減収になるか、新増設に係る事業所税廃止によってどれだけの減収になるか、それぞれお答えいただきたいのと、なぜ自治体の財政をあえて危機に陥れるようなこんな改正をやるのかということをまとめてお答えください。
それから、特別土地保有税、土地投機の抑制と土地供給の促進を目的として設けられたものです。私も昨年論戦しまして、持っていることが全く痛みに感じないという改正が、この特別土地保有税はずっと繰り返されてきました。その結果、徴収猶予分の土地が、八九年から九九年の十年間で一八〇%にふえております。結局、土地の流動化に逆行する事態をあなた方の政策でつくってきたということを昨年質問いたしました。
まず、減収額でございますが、不動産取得税が約一千二百億円、特別土地保有税が約三百五十億円、事業所税が約四百億円、合わせて大体二千億円、こういうことでございます。
また、特別土地保有税につきましては、平成十五年度以降新たな課税は行わない、いわゆる凍結でございます。さらに、新増設に係る事業所税につきましても、平成十五年三月三十一日をもって廃止することとした次第でございます。 そして、国税における登録免許税の軽減措置と相まって、これらの土地流通に関する税負担の軽減等により土地の有効利用等が促進されることを期待しております。
今回、地方税法改正において、不動産取得税の税率の軽減、あるいは特別土地保有税の課税停止、あるいは新増設に係る事業所税の廃止を行っていらっしゃいますが、どのような考えで行われたのか、また、これにより、地方自治体としては当初は苦しい部分があると思うんですが、どのような効果が上がると考えておられるか見解を求めます。
現下の経済財政状況等を踏まえつつ、持続的な経済社会の活性化を実現するためのあるべき税制の構築に向けた改革の一環として、法人事業税への外形標準課税の導入、不動産取得税の税率の引き下げ、特別土地保有税の課税停止、新増設に係る事業所税の廃止、平成十五年度の固定資産税の評価がえに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整、配当所得及び株式等譲渡所得に係る課税方式の見直し等を行うとともに、配偶者控除
現下の経済財政状況等を踏まえつつ、持続的な経済社会の活性化を実現するためのあるべき税制の構築に向けた改革の一環として、法人事業税への外形標準課税の導入、不動産取得税の税率の引き下げ、特別土地保有税の課税停止、新増設に係る事業所税の廃止、平成十五年度の固定資産税の評価がえに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整、配当所得及び株式等譲渡所得に係る課税方式の見直し等を行うとともに、配偶者控除
ただ、これは地方税も含んでおります話ですので、簡単にいく話ではないんですが、少なくとも、今回のこの政府が出されておりますいわゆる税制改正というものが成立をいたしますと、これは不動産取得税、登録免許税、特別土地保有税、それから事業所税等々いろいろなものが大幅に、時限立法、もしくは軽減されたり廃止されたりするんだと思いますが、今後とも固定資産税というものが非常に大きな要素だと思います。
○政府参考人(澤井英一君) まず、民都機構が土地を取得しまして、保有している間に負担します税金の税目は固定資産税、都市計画税、特別土地保有税でございます。
取得段階での登録免許税並びに不動産取得税の軽減、また保有段階の固定資産税の軽減、また譲渡段階での譲渡益課税に対する軽減、さらに特別土地保有税、これは廃止に向けてというような要望を今国土交通省としては出しているところございます。 以上でございます。
一部分では特別土地保有税をもう廃止すればいいではないかというような声も出ております。これも遊休地を流動化させるためにわざわざできた特別の土地保有税なんですね。これをやっても土地の流動化はしない。何で流動化しないかというと、買ったときよりどんどんどんどん下がっているからだと思うんですね。少々税対策をしても私は流動化すると思いませんし、土地の下落に歯止めが掛かると思っていません。